STEP2.契約内容確認

著作物等を無断で使用すると権利侵害となるので、使用する者は権利保有者(ライセンサー)から使用許諾(ライセンス)を受けなければならない。その許諾はすべて契約という形をとって行われる。許諾者(ライセンサー)が被許諾者(ライセンシー)と契約(商品化権許諾契約)を交わし、著作物等の使用を許諾(ライセンシング)して成立する。

著作権・商標権等のライセンス

●複製権のライセンス ●翻案権のライセンス ●商標として保護される標章のライセンス 
●複製権・翻案権・商標として保護される標章のライセンスの結合 ●パブリシティー権のライセンス 
●商標のライセンス ●デザインのライセンス

■商品化権許諾(ライセンス)契約の際のポイント

商品化権許諾契約は、およそ次のような権利付与条項のもとに取り行われ、ライセンサーがライセンシーに一定の権利を付与する。

1.契約当事者の明確化

契約上の権利義務を明確にするため、著作名、著作権者などをはっきりと定める。


2.対象の特定と使用媒体の明示

使用許諾の対象となる著作物等を特定し、具体的に何に使用するのか、商品その他使用媒体を明示する。


3.使用・有効期間

著作物等を商品化するに当たり、その使用・有効期間を定める。


4.対価(ロイヤルティー)

製造・販売数量(確認のために検数証紙貼付の義務がある)、ロイヤルティーの支払時期、支払方法などを明記する。ロイヤルティーは、通常指定商品の価格×使用料率×製造数量で算出される。その他、最低保証使用料(ミニマム・ギャランティー)などを定めるとともに、製造・販売数量、金額、在庫等の報告時期や書式指定についても明確にしておく。


5.使用権の独占・非独占の明記

使用権利が独占的か非独占的かを決定する。ただし、独占使用権の場合、その業界や商品を限定し、独占使用を一定の期間に限定して契約することが多い。


6.第三者への権利侵害についての責任

使用許諾の著作物の使用が、第三者の知的所有権を侵害するとのクレームが提起された場合の責任と、その対応について定めておく。

7.契約の満了・更新・破棄

契約期間の終了後の手続き、あるいは更新する場合の条件などや契約破棄の条件を定める。
その他、販売地域、国内・外などの地域指定や所轄裁判所の指定など必要に応じて契約項目を定めるのが望ましい。


8.著作権・商標権表示

ライセンサー(許諾者)が指示する著作権表示(C)や商標権表示(R)あるいはTM)の方法を確認する。

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